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配偶者暴力(DV)の防止

ページID:0005893 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

DVとは、配偶者(事実婚、元配偶者を含む)や恋人など親密な関係にある(または親密な関係にあった)人からふるわれる、さまざまな暴力のことです。

暴力には、なぐる、けるといった身体的暴力だけでなく、精神的な暴力、性的暴力、生活費を渡さないなどの経済的暴力、行動の制限などの社会的暴力も含まれます。また、こどもがDVを目撃することは児童虐待にあたります。

被害をなくすため、DVやストーカー被害がどのようなものかをまずは知ってください。

DV相談窓口について

DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、どんな理由があっても、決して許されるものではありません。

もし、あなたがパートナーや恋人から、心ない言葉で傷つけられたり、暴力を受けるなどして恐怖を感じることがあるのなら、ひとりで我慢しないで相談してください。

高崎市DV相談(高崎市配偶者暴力相談支援センター)

電話番号

027-381-6223(※令和2年3月1日から番号が変わりました)

相談日時

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後4時
DV相談については、高崎市DV電話相談のページをご覧ください。

高崎市DV電話相談

内閣府DV相談+(プラス)

電話相談

電話:0120-279-889(つなぐ はやく)

24時間受付

メール相談、SNS相談

メール相談 24時間受付

SNS相談 正午から午後10時まで受付

(メール・SNSは10か国語での対応をしています)

詳細は、内閣府DV相談+(プラス)ホームページをご覧ください。

DV相談+(プラス)<外部リンク>

DV、ストーカー、セクハラ等の相談窓口

各種相談窓口のご案内

DV、ストーカー、セクハラ等の相談窓口のご案内です。
女性限定の窓口と、男女とも相談できる窓口があります。

高崎市配偶者等からの暴力対策基本計画

計画期間:平成27年度から平成29年度までの3年間

本計画は平成29年度で終了したことから、高崎市第4次男女共同参画計画(計画期間:平成30年度から令和4年度までの5年間)に組み込み、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第2条の3第3項に規定する市町村計画として位置づけました。

その他の参考情報