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動物愛護センターから譲渡された犬猫の不妊又は去勢手術費用の一部補助について

ページID:0005651 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

高崎市では、動物愛護センターから譲渡された犬猫の譲渡の促進を図ることを目的として、以下のとおり手術費用の一部を補助します。

目的

制度の導入により、動物愛護センターに収容された犬猫の譲渡の促進を図ることを目的としています。

補助対象

市内に住所を有し、かつ居住しているかたが、動物愛護センターから譲渡された犬猫を市内で開業している動物病院で、譲渡されてから6ヶ月以内に、不妊または去勢手術を受けさせた場合が対象となります。

手術を受けた日から3ヶ月以内に交付申請をした者に限ります。

補助金の額

  • メスの場合(不妊手術):1頭につき10,000円
  • オスの場合(去勢手術):1頭につき5,000円

手術費が上記の額に満たない場合には、その手術費用の額が上限となります。

補助の対象頭数

1世帯につき譲渡犬、譲渡猫合わせて3頭までとなります。

申請に必要なもの

・1頭につき1枚の不妊または去勢手術費用に係る領収書(原本)
 手術を受けた日にち、申請者の氏名、犬猫の名前、手術が不妊か去勢かのわかるもの
・申請者の認印
・補助金を振り込むにあたっての、申請者名義の口座の情報(通帳など)

申請窓口

電話予約、郵便受付はいたしませんので、下記窓口へお願いします。

高崎市動物愛護センター(高崎市乗附町2747)

※予算がなくなり次第、補助金は終了いたします。ご了承ください。

申請の流れについて

申請の流れは以下のとおりです。

  1. 譲渡されてから6ヶ月以内に、高崎市内で開業している動物病院で不妊又は去勢手術を行い、動物病院から請求された金額を支払って領収書を発行してもらってください。その際センターから譲渡された犬又は猫であることを申し出てください。
  2. 手術終了後3ヶ月以内に、窓口にて「補助金交付申請書兼手術実施報告書」(様式1号)、「補助金振込請求書」を記入し、領収書(原本)を添えて申請してください(場合により委任状も添付)。
  3. 保健所から「交付決定通知書」が送られます。
  4. 「高崎市譲渡犬猫の不妊去勢手術補助金振込請求書」に記載された口座に、「高崎市譲渡犬猫の不妊去勢手術費補助金交付決定通知書」に基づいた補助金が振り込まれます。

申請時の注意点について

・複数の補助金交付申請をする場合には、頭数分の領収書が必要になります。
・「高崎市譲渡犬猫の不妊去勢手術補助金振込請求書」に記載する口座名義人は、申請者と同一となります。なお、申請者と口座名義人が違う場合は委任状が必要になります。
・猫にあっては「高崎市猫の不妊・去勢手術補助金」との併用はできません。
・補助金の交付は、年度途中であっても予算額に達した場合には、終了となりますので、ご了承ください。