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特別養護老人ホーム等への「特例入所」の取扱いについて

ページID:0005710 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項の改正と、それに伴う介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降、介護老人福祉施設等への入所者が原則要介護3以上の者に限定される取扱いに変更されました。

同時に、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(老高発1212第1号)」において、要介護1及び2の者であっても、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合には、特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)を認めることができる取扱いとなりました。

「特例入所」の該当者

「特例入所」の対象者は、「要介護度1又は2の者のうち、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められた者」となります。

具体的な事由は下記のとおりです。

  • 認知症であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
  • 知的障害、精神障害等であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
  • 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
  • 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

制度の運用について

国の示す「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について(老高発1212第1号)」及び、群馬県の示す「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針」の内容に従い運用するものとする。

高崎市への情報提供及び意見照会について

「群馬県特別養護老人ホーム入所等指針」に従い、介護老人福祉施設等が特例入所申込を受理するにあたり、本市へ情報提供及び、意見照会をする際には下記の書類を提出することとする。

※各様式については下記のホームページからダウンロードすることができます。

「群馬県特別養護老人ホーム入所指針」群馬県ホームページ<外部リンク>