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「軽微な変更」と「計画変更」の判定について

ページID:0001056 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示
  • 「軽微な変更」については、建築基準法施行規則第3条の2で規定されており、それ以外の変更は全て計画変更の手続きが必要となりますが、変更の内容によっては軽微な変更と同等に扱える場合もあります。
  • 高崎市では、「建築基準関係規定に影響を及ぼさない変更」及び「より安全であることが明らかである変更」については軽微な変更として取り扱います。具体的には下記の「計画変更の判定表」のとおりです。
計画変更の判定表
  変更事項 規則第3条の2第1項の号数 軽微な変更 計画変更 手数料算定上の面積算定方法
※を除き下欄の面積の1/2とする。

0

建築基準関係規定に係る変更     変更が及ぶ影響範囲に係る面積
1 道路幅員の変更 1号    
2 接道長さの変更 1号    
3 建物の位置の変更  
(施工誤差の場合のみ)

(左欄以外)
申請に係る建築物の建築面積
4 敷地面積の増加 2号    
5 敷地面積の減少 1号   申請に係る建築物の建築面積
6 建築物の高さの減少 3号    
7 建築物の高さの増加     高さが変更される部分の床面積又は変更される階の床面積
8 階数の減少 4号    
9 階数の増加     高さが変更される部分の床面積又は変更される階の床面積
10 建築面積の減少 5号    
11 建築面積の増加     変更される建築面積
12 床面積の減少 6号
(12条5項の報告が必要)
   
13 床面積の増加       ※増加した部分の床面積で算定
(県条例第2条の2)
14 用途の変更(令137条の17該当) 7号    
15 用途の変更(令137条の17該当以外)     変更される用途に係る部分の床面積
16 浄化槽構造の変更 15号
(右欄以外)

・処理対象人数又は日平均汚水量の10パーセント以上の変更
・処理方法の変更
建築設備の水平投影面積
17 平面間仕切りの変更 8号
(右欄以外)

・主要構造部の場合
・防火上主要な場合
変更される部分の床面積
18 壁の長さが変わる 又は 開口部ができる     壁のある室の床面積に変更される壁の長さの割合を乗じた面積
19 仕上げ等の材料 又は 構造の変更(同性能以上) 10号    
20 排煙口の位置の変更     変更される開口部の面積
21 排煙有効面積の増加     変更される開口部の面積
22 排煙有効面積の減少     変更される開口部の面積
23 排煙機能力の変更     建築設備の水平投影面積
24 ダクト・排煙ダクトの変更     建築設備の水平投影面積
25 換気設備の変更     建築設備の水平投影面積
26 非常用照明の増加      
27 非常用照明の減少     建築設備の水平投影面積
28 構造の変更    

建築物の延べ床面積
29 基礎の変更     土台、布基礎の類は「18壁の長さが変わる又は開口部ができる」に準じ、それ以外の基礎にあっては、建築物の一階の床面積のうち、変更に係る基礎が荷重を負担する部分の床面積
30 スパン(支点間距離)の増加     変更に係る柱又は梁が荷重を負担する部分の床面積
31  スパン(支点間距離)の減少     変更に係る柱又は梁が荷重を負担する部分の床面積
32 2次部材の変更(耐力が減少する場合)     変更に係る床面積30平方メートル以下として算定
33 構造計算の変更     変更に係る柱又は梁が荷重を負担する部分の床面積
34 建築物の軒高増加     変更に係る柱又は梁が荷重を負担する部分の床面積
35 建築物の軒高減少      
36 地盤面の変更
(高さに影響する)
   
(施工誤差は除く)
変更に係る床面積30平方メートル以下として算定
37 杭の変更     建築物の一階の床面積のうち、変更に係る杭が荷重を負担する部分の床面積
38 屋根、軒、軒裏、ひさしの変更     変更される部分の水平投影面積
39  天井の変更 14号    変更される部分の水平投影面積
40 シックハウス規制に係る変更    
換気の種別が変更する場合 (第一種換気から第三種換気へ変更する場合等)
建築材料及び換気設備の計画変更対象面積は、当該変更に係る換気計画部分の床面積とする。また、天井裏等の計画変更対象面積は、当該変更に係る部分の水平投影面積とする。