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浄水処理対応困難物質の設定

ページID:0004505 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

浄水処理対応困難物質の設定について

平成24年5月に利根川水系で発生したホルムアルデヒドによる水質事故の再発防止の観点から、厚生労働省は、事故等により原水に流入した場合に通常の浄水処理では対応が困難な物質への対応について更なる検討を進め、通常の浄水処理により水質基準項目等を高い比率で生成する物質を「浄水処理対応困難物質」として新たに位置付けることとしました。

浄水処理対応困難物質について

浄水処理対応困難物質(PDF形式 45KB)

これらの物質は、事故等により万一原水に流入した場合に通常の浄水処理では除去が困難な物質であり、まずは公共用水域への流入がないよう対策を講じられることが重要であります。

万一事故が起こってしまったら、すぐに通報してください

早期発見と迅速かつ的確な情報により、被害を最小限にくい止めることができます。水質事故防止の観点から、当該物質を取扱う事業所におかれましては、「浄水処理対応困難物質」の取り扱いについてご留意頂き、これらの物質が水道水源に流入した場合には、水道局浄水課までご連絡ください。

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