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小屋裏物置等の取扱いについて

ページID:0004343 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

小屋裏物置等とは?

  • 小屋裏や床下等の余剰空間を利用して設ける物置等(以下「小屋裏物置等」という。)のことをいい、用途については収納に限定されます。
  • 平成29年7月1日より群馬県例規事例集1-a-8の取り扱いとし、基準の全てに該当するものについては階とみなさないこととし、当該部分は床面積に算入しません。

小屋裏物置等を設置する場合の注意点

小屋裏物置等として扱えない例

小屋裏物置等の部分を介して他の空間へ進入する場合、通路としての利用となるため扱えない

小屋裏として扱えない例1

小屋裏物置等の部分の内法高さを梁下で計画している場合、最も高い部分で1.4m以下としなければならないため扱えない

小屋裏として扱えない例2