小屋裏物置等の取扱いについて
小屋裏物置等とは?
- 小屋裏や床下等の余剰空間を利用して設ける物置等(以下「小屋裏物置等」という。)のことをいい、用途については収納に限定されます。
- 平成29年7月1日より群馬県例規事例集1-a-8の取り扱いとし、基準の全てに該当するものについては階とみなさないこととし、当該部分は床面積に算入しません。
小屋裏物置等を設置する場合の注意点
小屋裏物置等として扱えない例
小屋裏物置等の部分を介して他の空間へ進入する場合、通路としての利用となるため扱えない
小屋裏物置等の部分の内法高さを梁下で計画している場合、最も高い部分で1.4m以下としなければならないため扱えない