小屋裏物置等の取扱いについて
小屋裏物置とは?
- 小屋裏や床下等の余剰空間を利用して設ける物置等(以下「小屋裏物置等」という。)のことをいい、用途については収納に限定されます。
- 以下の基準の全てに該当するものについては、階とみなさないこととし、当該部分は床面積に算入しません。
高崎市の小屋裏物置等の基準
平成29年7月1日より、群馬県例規事例集1-a-8の取り扱いとします。
- 群馬県例規・事例集1-a-008(小屋裏物置等の取り扱い)(PDF形式 116KB)
- 変更点として、小屋裏物置等に設ける開口部の面積規制が廃止されます。
小屋裏物置等を設置する場合の注意点
小屋裏物置として扱えない例
小屋裏物置部分を介して他の空間へ進入する場合、通路としての利用となるため扱えない
小屋裏物置部分の内法高さを梁下で計画している場合、最も高い部分で1.4m以下としなければならないため扱えない
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