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住居確保給付金の支給

ページID:0004254 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

離職している、または休業等に伴う収入減少により離職または廃業の場合と同程度の状況で、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当額を支給します。

支給額

生活保護の住宅扶助基準に基づく額(※)を上限として、家賃の実費分を支給します。

ただし、世帯全員の月の収入額の合計が基準額を超える場合は、支給額が減る場合があります。

※生活保護の住宅扶助基準に基づく額は、世帯の人数等により異なります。詳しくはお問い合わせください。

支給期間

3か月間

受給中に誠実かつ熱心に求職活動を行うなど一定の条件を満たしている場合は、3か月間を限度に延長・再延長することができます(最長9か月間)

支給方法

高崎市から賃貸住宅の貸主等へ直接振り込みします。

支給要件

住居確保給付金の支給を受けるには、申請時に次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している方又は住居を喪失するおそれのある方
  2. 離職した日または事業を廃止した日から2年以内である方、または給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・都合によらないで減少し離職等と同程度の状況にある方
  3. 離職等の前に、世帯の生計を主として維持していた方
  4. 世帯全員の収入の合計額が、基準額(※)に家賃額(住居確保給付金の支給額が上限)を合算した額以下
  5. 世帯全員の預貯金及び現金の合計額が、基準額(※)の6倍(だだし100万円を超えないものとする)の額以下
  6. 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方
  7. 住宅を喪失した離職者に対する類似の給付を、世帯全員が受けていないこと
  8. 世帯全員のいずれもが、暴力団員でないこと

※基準額は、世帯の人数等により異なります。詳しくはお問い合わせください。

受給中の求職活動要件

支給期間中は、常用就職に向けた就職活動等を行ってください。

1 当初・延長・再延長中(1か月目~9か月目)の受給者の求職活動要件

(1)離職、廃業、休業(就労を目指す者)による申請の場合

(1か月目~9か月目)

  • ア、ハローワークへの求職申し込み
  • イ、常用就職を目指す求職活動を行うこと
  • ウ、月に4回以上の高崎市の相談支援員との面談をすること
  • エ、月に2回以上のハローワークにおける職業相談等を受けること
  • オ、週に1回以上の企業等への応募・面接の実施をすること
  • カ、支給決定時に高崎市の相談支援員との面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定すること

(2)休業等(事業再生を目指す者)による申請の場合

(1か月目~6か月目)

  • ア、経営相談先への相談申込み
  • イ、月に4回以上の高崎市の相談支援員との面談をすること
  • ウ、月に1回以上の経営相談先での経営相談
  • エ、月に1回以上の給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組
  • オ、支給決定時に高崎市の相談支援員との面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定すること

(7か月目~9か月目)

  • ア、ハローワークへの求職申し込み
  • イ、常用就職を目指す求職活動を行うこと
  • ウ、月に4回以上の高崎市の相談支援員との面談をすること
  • エ、月に2回以上のハローワークにおける職業相談等を受けること
  • オ、週に1回以上の企業等への応募・面接の実施をすること
  • カ、支給決定時に高崎市の相談支援員との面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定すること