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指定通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出について

ページID:0004035 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

指定通所介護事業所等が、指定通所介護等の提供以外の目的で当該事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合は、平成27年4月から届出が必要になりました。該当する事業所は、以下により市へ届出を行ってください。なお、すでに宿泊サービスを行っている事業所は速やかに届出を行ってください。

届出書及び提出期限

届出書

宿泊サービス届出書(ワード形式 61KB)

提出期限

開始

サービス開始前

変更

変更が生じてから10日以内

休止または廃止

休止または廃止の1ヶ月前

提出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)(郵送可)

参考資料

指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外の指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(PDF形式 227KB)

「第4 22 記録の整備(2)」で、記録は「2年間保存」となっていますが、「5年間」と読み替えてください。

事故報告について

宿泊サービス中に事故が起きた場合は、事故報告書の提出が必要です。詳しくは以下のページをご覧ください。なお、報告書の「サービス種類」欄に「通所介護(宿泊サービス)」と明記してください。

事故等の報告について

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