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指定通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の届出について
指定通所介護事業所等が、指定通所介護等の提供以外の目的で当該事業所の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合は、平成27年4月から届出が必要になりました。該当する事業所は、以下により市へ届出を行ってください。なお、すでに宿泊サービスを行っている事業所は速やかに届出を行ってください。
届出書及び提出期限
届出書
提出期限
開始
サービス開始前
変更
変更が生じてから10日以内
休止または廃止
休止または廃止の1ヶ月前
提出先
〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)(郵送可)
参考資料
「第4 22 記録の整備(2)」で、記録は「2年間保存」となっていますが、「5年間」と読み替えてください。
事故報告について
宿泊サービス中に事故が起きた場合は、事故報告書の提出が必要です。詳しくは以下のページをご覧ください。なお、報告書の「サービス種類」欄に「通所介護(宿泊サービス)」と明記してください。