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長期優良住宅の変更に関すること

ページID:0005501 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります

法8条(建築計画の変更)変更認定申請

認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(軽微な変更を除く)をしようとするときは、変更認定を受けなければなりません。

どのような場合に変更認定が必要か?

主に、下記のような事例の場合は変更認定申請が必要です。

  • 確認書等の取り直しが必要な変更の場合
  • 認定計画実施者を単名から連名(連名から単名)に変更する場合

法8条変更の必要書類

正本

  • 変更認定申請書
  • 委任状
  • 確認書等(変更後のもの)
  • 変更に係る図書、計算書
  • 確認済証(変更後)の写し

副本

  • 変更認定申請書
  • 委任状
  • 確認書等(変更後のもの)の写し
  • 変更に係る図書、計算書
  • 確認済証(変更後)の写し
  • 認定通知書(副本の原本)

申請手数料

法8条変更認定申請の手数料は18000円(戸建て住宅の場合)です。

軽微な変更の届出

認定計画実施者は、建築が完了するまでの間に、長期優良住宅建築等計画について省令7条に掲げる軽微な変更が生じたときは、速やかに軽微な変更届けを提出しなければなりません。

軽微な変更とは?

省令7条により国土交通省令で定める軽微な変更が定められています。

  1. 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
  2. 法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

配置の変更はどうなるの?

軽微な変更届が必要となるのは認定された建築物に関する変更であり、配置の変更、分合筆による地名地番の変更、敷地面積の変更等は長期優良住宅に関する変更ではないため、軽微な変更届の提出は不要です。ただし、軽微な変更届の提出が必要ない事項については、工事完了報告書の「5.軽微な変更の内容」に記載してください。

※建築確認申請の計画変更等は必要となりますのでご注意ください。

軽微な変更届の必要書類

正本

副本

  • 軽微な変更届
  • 委任状
  • 変更に係る図書
  • 計画変更を行っている場合は確認済証(変更後)の写し
  • 認定通知書(副本の原本)

法9条(譲受人の決定)変更認定申請

認定を受けた分譲事業者は、譲受人を決定したときは速やかに変更認定をしなければなりません。

法9条変更の必要書類

正本

  • 変更認定申請書
  • 委任状
  • 売買契約書

副本

  • 変更認定申請書
  • 委任状
  • 売買契約書
  • 認定通知書(副本の原本)

申請手数料

法9条変更認定申請の手数料は12000円(戸建て住宅の場合)です。

地位の承継申請

地位の承継の必要書類

正本

  • 地位の承継申請書
  • 委任状
  • 地位が承継されていることが分かる書類(土地謄本、売買契約書等)

副本

  • 地位の承継申請書
  • 委任状
  • 地位が承継されていることが分かる書類(土地謄本、売買契約書等)
  • 認定通知書(副本の原本)

※申請書の項目「申請時の認定計画実施者」には、元の認定計画実施者を記入してください。