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女性活躍推進法

ページID:0004329 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するための「女性活躍推進法」が改正され、令和4年4月1日から、女性の活躍推進に関する行動計画の策定等の義務が、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主に拡大されています。

女性の職業生活における活躍を推進することにより、優秀な人材の確保・定着や、競争力の強化につながることが期待できます。

行動計画の策定から届出までの流れは、以下の4つのステップをご参照ください。

  • ステップ1:自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
  • ステップ2:行動計画の策定、社内周知、外部公表
  • ステップ3:行動計画を策定したことを労働局へ届出
  • ステップ4:取組の実施、効果の測定

また、行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況等が優良な企業は、労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

くわしくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)<外部リンク>

問い合わせ・相談先

群馬労働局雇用環境・均等室

電話:027-896-4739