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マイナンバー(社会保障・税番号)について
マイナンバー(社会保障・税番号)
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
期待される効果
公正かつ公平な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」
マイナンバーカード(個人番号カード)
- 簡易書留で届く「通知カード」または「個人番号通知書」に申請書が同封されます。
- 通知カードをお持ちの方は、通知カードと交換でマイナンバーカード(個人番号カード)が交付されます。
- 住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付の際に住基カードを回収します。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の取得は任意です。
- カードはプラスチック製で、マイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別が記載されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)でできること
- 免許証などと同じ、公的な身分証明書として利用できます。
- マイナンバーが必要な手続きの際、マイナンバーカード(個人番号カード)だけで手続きできます。
- 住民票などをコンビニで取得することができます。
コンビニ交付サービスについてのページ - 行政手続きのオンライン申請が利用できます。
- 民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の利用については、下記リンク先をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請と交付
- マイナンバーカード(個人番号カード)の申請には、郵送申請やインターネット申請、証明写真機からの申請があります。
- 申請方法の詳細は、「通知カード」または「個人番号通知書」にパンフレットが同封されますので、ご参照ください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付は、準備が整った方から順次行っています。受け取り準備が整うと市役所から通知が届きますので、記載内容に従って受け取ってください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法は、下記リンク先をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り
- マイナンバーカード(個人番号カード)は全国一括して地方公共団体情報システム機構で作成してから、市町村に送付されます。
- 申請されたカードが高崎市に届き、お渡しする準備が整った方からカード受取りについてのお知らせを発送していますが、申請から交付まで1か月半から2か月程度お時間をいただいております。
※マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り方法は、下記リンク先をご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請支援
高崎市内56の郵便局でマイナンバーカードの申請支援を実施します。
マイナンバーカードの申請に必要となる顔写真の撮影、申請書の記載補助を無料で行います。
予約不要となっておりますので、お近くの郵便局へお気軽にお立ち寄りください。
実施日時
令和5年4月3日から令和6年3月29日まで(土曜日・日曜日・祝日、12月31日から1月3日を除く)
午前9時から午後5時までの郵便局の窓口営業時間
実施場所
対象者
初めてマイナンバーカードを申請する高崎市民の方
持ち物
マイナンバーカード交付申請書、通知カード、個人番号通知書のいずれかをお持ちであれば、ご持参ください。ない場合でも申請できます。
「通知カード」・「個人番号通知書」
マイナンバー制度の導入により、日本国内に住民票のあるすべての方にマイナンバー(個人番号)が付番され、「通知カード」を郵送することでマイナンバーをお知らせしています。
なお、令和2年5月25日施行のデジタル手続法により、通知カードは廃止され、施行日以降は通知カードに代わり「個人番号通知書」によりマイナンバーをお知らせします。
通知カード(令和2年5月24日以前)
- 皆さんのマイナンバー(個人番号)が記載されたカード(紙製)です。
- カードにはマイナンバーのほか、氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。
- 身分証明書としては使えません。
- 住民票上の住所に簡易書留で発送されました。
個人番号通知書(令和2年5月25日以降)
- 皆さんのマイナンバー(個人番号)が記載された通知書です。
- 通知書にはマイナンバーのほか、氏名・生年月日・通知書の発行日等が記載されています。
- 身分証明書としては使えません。
- マイナンバーの確認書類としては使えません。
- 住民票上の住所に簡易書留で発送します(郵便受けには投函されません)。
- 配達時に不在の場合は不在票が入りますので、再配達で受け取ってください。
郵便局の配達時に受け取れなかった方へ
郵便局の保管期間が過ぎてしまうと、市役所に返還されます。返還された個人番号通知書は市役所で整理し、受け取りについて普通郵便でご案内しますので、その案内に従って受け取りをお願いします。
事業者の皆さまへ
マイナンバー制度は、社会保障や税の手続きで全従業員に関係する制度です
従業員の健康保険や厚生年金等の加入手続きや給与の源泉徴収票の手続きに、マイナンバーが必要です。
全従業員(パートやアルバイトを含む)のマイナンバーの取得が必要です
税や社会保障の手続きのため、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、従業員のマイナンバーを取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することとなります。
マイナンバーを含む個人情報の適切な管理が必要です
マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を適切に管理することが必要となります。また、担当者以外がマイナンバーを扱うことがないよう担当者を定めたり、容易にマイナンバーを見ることのできないような取り組みも必要です。
※事業者に対するマイナンバー制度の詳細は、下記リンク先をご確認ください。
マイナンバーに関する問い合わせ
マイナンバー制度に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
全国共通ナビダイヤル(有料)
電話:0570-783-578
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
電話:050-3818-1250
※マイナンバー制度に関する問い合わせの詳細は、下記リンク先をご確認ください。
- マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁のページ)<外部リンク>
関連リンク
マイナンバー(社会保障・税番号制度)(デジタル庁のページ)<外部リンク>