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中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済のご案内

ページID:0005469 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります。

まずは下記の問い合わせ・相談先の群馬労働局までご相談ください。

くわしくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ(厚生労働省)<外部リンク>

問合せ・相談先

群馬労働局労働基準部労災補償課

電話:027-896-4738