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平成28年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0006187 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

公的年金等に係る市県民税の特別徴収制度の見直し

公的年金からの特別徴収制度について見直しが行われ、下記のとおり制度が改正されます。

転出や税額変更があった場合の特別徴収継続

現行制度では、賦課期日後に高崎市外に転出した場合や、特別徴収する税額に変更があった場合に、公的年金からの特別徴収が停止し、普通徴収に切り替わっていました。

改正後は、一定の要件の下、賦課期日後に高崎市外に転出した場合や税額に変更があった場合でも、特別徴収が継続されることになります。

年間の特別徴収税額の平準化

年間を通じた特別徴収税額の平準化を図るため、平成29年度以降の仮徴収税額(4・6・8月分)が前年度の特別徴収税額の2分の1相当となります。

一覧
  仮徴収額 本徴収額
4月分 6月分 8月分 10月分 12月分 2月分
平成28年度まで 前年度の本徴収額÷3
(前年度の2月分と同額)
前年度の本徴収額÷3
(前年度の2月分と同額)
前年度の本徴収額÷3
(前年度の2月分と同額)
(年税額-仮徴収額)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3
平成29年度以降 (前年度年税額÷2)÷3 (前年度年税額÷2)÷3 (前年度年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

公的年金等に係る市県民税の特別徴収制度については該当のページをご覧ください。

公的年金等に係る市県民税の特別徴収制度について

寄附金税額控除の特例控除額の拡充

地方公共団体に対する寄附金(いわゆるふるさと納税)に係る寄附金税額控除のうち、特例控除額の上限が拡充されます。

  • 改正前:市県民税所得割額の10%
  • 改正後:市県民税所得割額の20%

寄附金税額控除については該当のページをご覧ください。

寄附金税額控除について

肉用牛の売却による事業所得に係る市県民税の課税特例の期間延長

一定の要件を満たした場合、肉用牛の売却に係る事業所得についての市県民税の所得割を免除する特例につき、適用期限が延長されます。

  • 改正前:平成27年度まで
  • 改正後:平成30年度まで

個人の市県民税の住宅ローン控除の期間延長

所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額を市県民税額から控除することができる制度につき、適用期限と適用を受ける居住開始年月日が延長されます。

一覧
  適用期限 適用を受ける居住開始年月日
改正前 平成39年度まで 平成29年12月31日まで
改正後 平成41年度まで 平成31年6月30日まで

市県民税からの住宅ローン控除の適用については該当のページをご覧ください。

市県民税からの住宅ローン控除の適用について