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選挙権年齢の引き下げについて

ページID:0004924 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました

公職選挙法等の改正について

平成27年6月19日に公職選挙法等の一部を改正する法律が公布され、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

在外選挙人名簿の登録申請について

仕事や留学などで海外に住んでいる人は、「在外選挙制度」を利用して国政選挙に投票できます。

この制度を利用するためには、「在外選挙人名簿」への登録申請をし、名簿に登録される必要があります。

今回の公職選挙法の改正で、満18歳以上の方についても、海外からの投票に必要な在外選挙人名簿の登録申請が可能となりました。

詳しくは、外務省のホームページをご覧ください。