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定員11名以上の通所介護事業所における看護職員配置の取扱いについて

ページID:0005538 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

平成27年4月の介護報酬改定により、通所介護事業所の看護職員に係る人員基準についての用件が、一部変更となりました。これを受けて、群馬県では平成27年10月より定員が11名以上の通所介護事業所における看護職員配置の取り扱いが変更となりました。

各通所介護事業所におかれましては、看護職員の配置について下記をご参照いただき、適切な看護職員の配置に努めていただきますようお願いします。

定員11名以上の通所介護事業所における看護職員配置の取り扱いについて(PDF形式 95KB)

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