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農業委員会制度が変わりました

ページID:0005839 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

農業委員会等に関する法律が改正されたことにより、農業委員会は、次の3点が大きく変わりました。

  1. 農業委員会業務の重点化(平成28年4月1日から適用)
  2. 農業委員選出方法の変更(平成29年7月20日から適用)
  3. 農地利用最適化推進委員の新設(平成29年7月20日から適用)

詳細は、農林水産省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

農業委員会業務の重点化

農業委員会の業務において、農地法に基づく権利移動等に関する許認可事務のほか、農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)が必須業務となりました。

農業委員の選出方法の変更

農業委員の選出方法が、公選制から市長が議会の同意を得て任命する方法に変わります。農業委員数は、現在の半分程度になり、委員構成は、

  • 過半を認定農業者とすること
  • 農業者以外の者で中立な立場の者を1人以上入れること
  • 女性・青年も積極的に登用すること

となりました。

農業委員の公選制が廃止されたことにより、選挙人名簿への登載申請書は、提出不要となりました。前年の選挙人名簿に登載されている方への申請書の郵送も行いません。

農地利用最適化推進委員の新設

農業委員とは別に、農地利用最適化推進委員が新設され、農業委員と推進委員が密接に連携して農地利用最適化に向けた推進活動を実施します。推進委員は、区域ごとに農業委員会が委嘱し、担当区域において、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の地域における現場活動を行います。