本文
ストレスチェック制度
労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、平成27年12月1日に施行されました。
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。
- 常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが、事業者の義務となりました(労働者50人未満の事業場は当分の間努力義務)。
- ストレスチェックの結果は従業員の同意がなければ事業者に提供することは禁止されています。
- ストレスの高い従業員から申し出があった場合、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となりました。
- 面接指導の結果、医師の意見を聞き、必要に応じて働き方への配慮をすることが事業者の義務となりました。
くわしくは厚生労働省ホームページ「こころの耳~働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」<外部リンク>をご覧ください。
職業性ストレス簡易調査票(57項目)(ワード形式 50KB)
実施に関する問い合わせ先
- ストレスチェック制度サポートダイヤル
電話:0570-031050(全国統一ナビダイヤル)
平日:午前10時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) - 群馬産業保健総合支援センター
電話:027-233-0026
労働者からの相談窓口
- こころほっとライン
電話:0120-565-455(フリーダイヤル)
月曜日・火曜日/午後5時~10時、土曜日・日曜日/午前10時~午後4時(祝日、年末年始を除く) - 働く人の「こころの耳メール相談」<外部リンク>