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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
各事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
参考
対象事業者
- 高崎市に届け出る場合:地域密着型サービス(予防も含む)の指定事業所が高崎市にのみ所在する事業者および、全ての事業所が高崎市内にのみ所在する事業所
- 群馬県に届け出る場合:事業所が群馬県内のみに所在する事業者(上記1を除く)
- 厚生労働省に届け出る場合:事業所が複数の都道府県に所在する事業者
届出内容
(1)法令遵守責任者:全ての介護事業者で選任
※法令遵守責任者とは、資格や役職を問いませんが、組織として法令遵守する体制を整備するため、介護保険法に規定する事務や業務内容を理解し、各事業所に対する指導や啓発をおこなうなど中心的な役割を担う方です。
(2)法令遵守のための規程:事業所数が20以上の事業者で整備
※この規程は、日常の業務運営に当たり、事業者の従業員に法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務のプロセス等を記載したものなどをいい、事業者の実態に即したもので構いません。
(3)業務執行の状況の監査:事業所数が100以上の事業者で整備
※事業者が株式会社、社会福祉法人、医療法人等であって、既に各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
届出書類(高崎市届出用)
(1)新規または区分変更届出をする場合
(2)届出内容に変更があった場合
届出先が、高崎市以外の場合は、届出様式が異なりますので、ご確認の上、届け出てください。
書類の届出先
〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)(郵送可)