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第三者行為(交通事故など)による介護サービス利用に係る届出について

ページID:0005346 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

介護保険の被保険者は、交通事故などの第三者行為が原因で要介護状態や要介護度が重篤化した場合でも、介護保険サービスを利用することができます。

ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は、加害者が負担するのが原則ですので、市区町村が一時的に立て替えたあとで加害者へその費用を請求することとなります。

市区町村が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握するため、平成28年4月1日より、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故などの第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

交通事故などにより要介護状態や要介護度が重篤化した場合は、介護保険課介護サービス担当(本庁2階26番窓口)へ届出をお願いいたします。

平成28年4月1日より第三者行為の届出が義務化になりました

交通事故などの第三者による不法行為(以下、第三者行為という)による被害に係る求償事務の取り組み強化のため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成28年4月1日より、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、第1号被保険者は保険者への届出が義務となりました。

参考資料

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