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耐震診断・補強設計・耐震改修工事・耐震除却工事補助

ページID:0006474 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

制度概要

地震による建築物の倒壊を防ぎ、安全な建築物の整備の促進を図るため、木造住宅の耐震診断、補強設計、耐震改修及び耐震除却工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

パンフレット(制度1~3 耐震診断・補強設計・耐震改修工事・耐震除却工事) [PDFファイル/154KB]

補助金額

各事業補助率及び上限額
事業名称 補助率 上限額
耐震診断 耐震診断費用の50% 5万円
補強設計 補強設計費用の50% 10万円
耐震改修工事 耐震改修工事費用(工事監理費用含む)の80% 140万円
耐震除却工事

以下の低い方の金額の23%

  1. 除却工事費用
  2. 除却建築物の延べ面積×1万5千円
46万円

※1,000円未満は切捨て

申請者の要件(補助を受けられる人)

以下のいずれにも該当する者

  1. 市税を滞納していない個人
  2. 建築物の所有者

建築物の要件(補助を受けられる建築物)

以下のいずれにも該当する建築物

  1. 昭和56年5月31日以前に建築確認済証の交付を受けて建築された一戸建ての木造住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む)であること。
    ※都市計画区域外等の理由により建築確認申請が不要であった建築物は、同日以前に建築されたもの
  2. 階数が2以下で、延べ面積が500平方メートル以下であること。
  3. 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法によるものであること。
  4. 建築基準法に違反していないこと。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業及び接待業務委託営業の用に供する部分のある建築物でないこと。
  6. 過去に本制度及び他の制度による補助金の交付を受けていないこと。

工事等の要件

各事業において右の要件に該当するもの
事業名称 要件
耐震診断 日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく診断
補強設計 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された建築物を、耐震改修後の耐震診断で1.0以上となる設計
耐震改修工事

以下のいずれにも該当する工事

  • 補強設計に基づき行われる改修工事
  • 建築確認済証の交付を受けて実施する必要のある工事については、工事完了後に検査済証の交付を受けられる工事
耐震除却工事

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された建築物本体を、全て除却する工事
※別棟の建築物、浄化槽及び外構等の除却工事は対象外

工事業者等の要件

各事業において右の要件に該当する者
事業名称 要件
耐震診断、補強設計、耐震改修工事(工事監理者) 市内の建築士事務所又は建設会社に勤務する建築士で、木造住宅の耐震診断と補強方法の講習等を受講している者
耐震改修工事、耐震除却工事 市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者

手続きの流れ

申請書類の提出(5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで)

申請時に必要な書類は、以下のとおりです。
※予算が終了次第、受付終了となります。
※必要に応じて、下記以外の書類を提出していただく場合があります。
※建築確認申請が必要な工事の場合、申請前に確認済証の交付を受けてください。

共通

耐震診断

補強設計

耐震改修工事

耐震除却工事

事業着手

申請書類の審査後、補助金交付決定通知書が発行されると、事業着手(請負契約の締結及び工事等着手)が可能となります。
※交付決定日前に着手(契約行為も含む)した場合、補助の対象外となります。

申請内容の変更

申請の内容に変更が生じる場合は、以下によるものとします。

補助金額に変更がある場合
変更後の事業に着手(契約締結)する前に、以下の申請書に、当該変更に係る書類を添付して申請の上、承認が必要です。
​(再度、交付決定通知書の発行を受ける必要があります。)
補助金交付決定変更申請書(様式第9号) [Wordファイル/36KB]

補助金額に変更がない場合
完了報告書類の提出までに、以下の届に、当該変更に係る書類を添付して届け出が必要です。
補助金交付決定変更届(様式第10号) [Wordファイル/34KB]

完了報告書類の提出(2月26日(金曜日)まで)

工事等完了報告時に必要な書類は、以下のとおりです。
※必要に応じて、下記以外の書類を提出していただく場合があります。
※耐震改修工事は、建築確認申請が必要な工事の場合、完了報告前に検査済証の交付を受けてください。

共通

耐震診断及び補強設計

  • 耐震診断(補強設計)報告書の写し
  • 現状の各階平面図(耐震診断)又は補強設計に係る各階平面図(補強設計)

耐震改修工事

耐震除却工事

注意事項

  • 本事業に係る相談や申請手続きは、すべて本庁舎11階の建築指導課へお願いします。
  • 申請者、見積書の宛名、契約書の発注者、領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は、原則すべて同じとしてください。
  • 補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担してください。
  • 補助金の交付は、対象建築物1棟につき1回限りです。

よくある質問

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