新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録(医療分野)について

平成25年4月、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という)が施行され、同法に基づき、厚生労働大臣はあらかじめ特定接種の対象となる事業者の登録を行うこととされています。

特定接種とは

特措法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務または国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業所の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して臨時に行う予防接種のことです。

登録対象事業者(医療分野)

病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、助産所

登録申請受付期間

令和元年11月1日から新規登録申請及び変更申請の受付が再開されました。

登録申請について

平成26年3月までに登録された事業者の方について

新たに登録申請を行う必要はありません。

特定接種管理システムから、登録された旨と登録人数がEメールで通知されます。(平成28年6月頃にEメールが送信されています。)厚生労働省のホームページにおいて、事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地、登録年月日、登録番号が公表されます。

登録完了メールにて通知されたID及びパスワードにより特定接種管理システムの利用が可能となります。

新たに登録申請される方について

特定接種管理システムより、登録申請書に必要事項を入力し、厚生労働省に登録申請書を提出してください。

厚生労働省にいて、登録申請事業者が登録事業者として管理台帳に登録された場合、管理システムから登録申請事業者に対して、Eメールにより、登録がされたと及び登録人数が通知されます。また、厚生労働省のホームページにおいて、事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地、登録年月日、登録番号が公表されます。

登録申請については、下記をご参照ください。

※特定接種の登録を受けようとする事業者は、新型インフルエンザ等発生時のための業務継続計画(診療継続計画)を作成している必要があります。

留意点

  • 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されます。(特措法第4条)
  • 実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。

登録の有効期間と更新について

登録の有効期間は5年間です。登録の更新については、システムから配信されるEメールにより案内がありますので、その際に更新の手続きをお願いいたします。

変更及び廃業等の届出

登録事項の変更があった場合は、特定接種管理システム(外部サイト)より変更の手続きを行ってください。

廃業時には30日以内に届出が必要です。

特定接種管理システム操作に関する問い合わせ先

ヘルプデスク

電話:03-6311-8199(平日午前9時-午後5時)

Eメール:support@tokutei.mhlw.go.jp(平日午前9時-午後5時)

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このページの担当

  • 保健予防課
  • 電話:027-381-6112