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平成29年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0006220 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

配当所得及び株式等譲渡所得に係る課税方法の選択

配当所得や株式等譲渡所得につき、納税通知書の送達までに確定申告と市県民税申告の両方を行うことで、それぞれ異なる課税方法が選択できることが規定されました。

(例)所得税は総合課税、市県民税は申告不要制度など

金融所得課税の一体化

公社債の譲渡益への課税

現行制度では非課税であった公社債の譲渡益が、市県民税5%所得税15%の税率で申告分離課税となります。

一般公社債の利子は利子割を源泉分離課税、譲渡所得は申告分離課税となります。

特定公社債は特定口座を利用可能で、その場合申告は任意となります。

一覧
  改正前
(~平成27年12月31日)
改正後
(平成28年1月1日~)
内容 所得区分 公社債等 特定公社債等 一般公社債等
利子・利息 利子所得 源泉分離課税
所得税15%
市県民税5%
申告分離課税
所得税15%
市県民税5%
源泉分離課税
所得税15%
市県民税5%
売却益
譲渡所得
譲渡所得 非課税 譲渡所得として
申告分離課税
所得税15%
市県民税5%
※特定口座可
※損失の繰越控除可
譲渡所得として
申告分離課税
所得税15%
市県民税5%
償還差益 雑所得 総合課税
所得税5%~45%
市県民税10%
※割引債の償還差益は非課税

※表中の所得税率に加え、平成25年から令和19年に生じた所得には、復興特別所得税が2.1%課税されます。

株式等譲渡所得の改組

株式等譲渡所得が、上場株式特定公社債(上場分)と、一般株式と一般公社債(一般分)に改組されます。

上場株式と特定公社債の間で損益通算が可能になった一方で、上場株式と非上場株式の譲渡損益の通算が不可となりました。

高所得層の給与所得控除の見直し

給与収入が1200万円以上の場合の、給与所得を算出する計算方法が変わります。

一覧
給与収入額 改正前の計算式 改正後の計算式
1200万円~1500万円 給与収入額×0.95-170万円 給与収入額-230万円
1500万円~ 給与収入額-245万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

国外居住親族に係る扶養控除や配偶者控除などを受ける者は、親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示しなければならないこととされました。

詳しくは下記の国税庁のホームページをご参照ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)<外部リンク>

空き家の発生を抑制するための特例措置について

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が控除されます。

詳しくは下記の国土交通省のホームページをご参照ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

通勤手当の非課税限度額の引上げについて

平成28年1月1日以後に支払われる通勤手当の非課税限度額が、一か月あたり10万円から15万円に引き上げられました。