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特定建設作業に伴って発生する振動に係る区域等(平成28年高崎市告示第102号)

ページID:0005678 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)<外部リンク>別表第17の付表(以下「付表」という。)の第1号に規定する区域の区分を次のとおり指定しています。

平成28年高崎市告示第102号

区域の区分 指定地域
付表の第1号イに該当する区域 特定工場において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定(平成13年高崎市告示第96号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち、第1種区域に該当する区域
付表の第1号ロに該当する区域 指定地域のうち、第2種区域に該当する区域
付表の第1号ハに該当する区域 指定地域のうち、第3種区域に該当する区域
付表の第1号ニに該当する区域 指定地域の第4種区域に該当する区域のうち、付表の第1号ニに規定する要件に該当する区域