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飲食店営業等騒音規制地域等

ページID:0002081 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)第61条第1項及び群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)別表第18の備考4の規定により、飲食店営業等に伴って発生する騒音について規制する地域及び飲食店営業等騒音規制基準を適用する区域の区分を次のとおり指定しています。

平成28年高崎市告示第101号

地域及び区域の区分

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域等の指定の告示(平成13年高崎市告示第96号)により指定された地域及び区域の区分とする。