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医療みなし指定の届出について

ページID:0002034 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定があったときは、介護保険法による(介護予防)居宅サービスの指定があったものとみなされます。

このため、介護サービス事業者としての指定申請は必要ありませんが、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を登録する必要があります。サービス提供を開始する日の前月までに下記の届出をお願いします。

提出書類

1部作成し、長寿社会課まで提出してください(郵送可)。

法人変更に係る届出について

事業を行う者の変更または保険医療機関コードの変更により再度のサービス提供開始届出書を提出する場合は、併せて変更前のサービス廃止届を提出してください。

介護保険事業所の廃止・休止・再開について

提出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)