ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険事業所の廃止・休止・再開について

本文

介護保険事業所の廃止・休止・再開について

ページID:0002219 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

事業所の廃止について

指定を受けている事業を廃止する場合は、廃止の届出が必要です。

提出書類

提出期限

事業を廃止しようとする日の1ヶ月前

事業所の休止について

人員基準を一定期間満たせなくなる等の理由でサービスの提供が困難であるが、事業継続の意思がある場合は休止の届出が必要です。

提出書類

提出期限

事業を休止しようとする日の1ヶ月前

注意事項

  • 休止期間は長くてもおおむね半年程度としてください。
  • 休止中の事業所は指定更新の対象とならず、有効期限満了をもって指定の効力を失うこととなります。

事業所の再開について

休止届を提出した事業を再開する場合は、再開の届出が必要です。

提出書類

提出期限

事業を再開した日から10日以内

注意事項

提出について

下記提出先まで1部を提出してください(郵送可)。

提出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)