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介護老人保健施設・介護医療院の管理者承認申請及び開設許可事項変更許可申請について

ページID:0002237 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

管理者承認申請

介護保険法第95条及び第109条の規定により、介護老人保健施設・介護医療院の開設者は管理者を変更する際に高崎市長の承認が必要です。

提出書類

注意事項

管理者承認申請とは別に、介護保険事業所の変更届も作成し、併せて提出してください。
介護保険事業所の変更届について

開設許可事項変更許可申請

介護保険法第94条第2項及び第107条第2項の規定により、以下の事項については高崎市長の変更許可を受けることが必要です(介護保険法施行規則第136条及び第138条)。なお、平面図の変更の可否及び変更手続きの必要性の有無等については、提出する前に確認してください。

変更許可を受ける必要のある事項

  • 敷地の面積・平面図の変更
  • 建物の構造概要及び平面図並びに施設及び構造設備の概要の変更
  • 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画の変更
  • 入所定員の増加及び従業者数等の変更に伴う運営規程の変更
  • 協力病院の変更

提出書類

提出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)(郵送可)