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歩きタバコ、ポイ捨て防止の為の新たな条例の必要性について(平成29年6月分回答)

ページID:0006329 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

意見・提言

市への意見・回答で以前回答されていた、禁煙ゾーンの設定について(平成24年4月)の中で、「歩きタバコやポイ捨て対策に様々なイベントを実施し、喫煙者の良心に訴えることで防止する」と回答されていました。

しかし、回答年から5年も経過しますが、以前に増して歩きタバコやポイ捨てをする人々を多く見かけます。イベント等で防止のため努力してくださった方々には大変申し訳ありませんが、客観的に見て明確な成果が出ておらず、現状の方法は不的確と言わざるをえません。

東京オリンピックを数年後に迎え、厚労省の提案する飲食店や屋内を全面喫煙とする制度が話題になっています。たばこを吸わない人が喫煙者の煙にさらされる受動喫煙を防ぐため、近年の五輪開催都市はすべて罰則付きの対策を講じており、原則禁煙は世界標準であります。世界的にも分煙、禁煙が高まっている中、中核市である高崎市の現状の方法には不満を感じます。

喫煙は個人の嗜好ですが、個人の嗜好によって他の人々が損害を被ることがあってはいけないと感じます。特に歩きタバコは火傷や、タバコが目の高さにある子供の失明など、明確な危険性があり、客観的に推測していつそのような事故が起こってもおかしくありません。

現状の「良心に訴える」方法ではなく、効果的で非喫煙者が安心できる的確な罰則つきの条例をぜひ導入して頂きたいです。具体的には罰金刑等です。先に述べた危険性を考えれば、けして重い刑ではないと考えられます。多くの市民が住む中核市として、ぜひ導入してください。

男:20代:市内在住

回答

この度は、貴重なご意見をお寄せいただきましたことにお礼申し上げます。

始めに、「歩きたばこ、ポイ捨て防止の為の新たな条例の必要性について」に関して、一般廃棄物対策課からお答えいたします。

歩きたばこの禁止条例につきましては、群馬県が「群馬県の生活環境を保全する条例」を制定しており、「何人も、みだりに空き缶等(空き缶、空き瓶その他の容器、たばこの吸殻、チューインガムの噛みかす及び紙くず)その他の環境の美化に支障を来す物で規則に定めるものを捨ててはならない。」とし、ポイ捨てを行った喫煙者には5万円以下の過料が科せられると規定されている他、「何人も、歩行中に喫煙をしないよう努めなければならない。」と定めております。

そのため、群馬県の条例で本市もカバー出来るため同じ内容の市条例を新たに制定するのではなく、引き続き啓発活動を積み重ねて行くとともに、県条例の周知を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

次に受動喫煙防止について、健康課から回答します。

高崎市では、現在、受動喫煙防止対策としまして、飲食店を中心に、店内での喫煙、分煙、禁煙が店頭で分かるようなステッカーを配布し、掲示にご協力いただいております。

いただきましたご意見のとおり、厚生労働省では、受動喫煙防止対策の強化としまして、健康増進法の一部を改正する法律案を検討しております。

基本的な考え方としましては、多数の者が利用し、他施設の利用を選択することが容易でないもの(官公庁、社会福祉施設等)は、建物内禁煙、特に未成年者や患者等が主に利用する施設(学校、医療機関等)は、受動喫煙による健康影響を防ぐ必要性が高いため、より厳しい敷地内禁煙、利用者側がある程度他の施設を選択できるものや、娯楽施設のようなもの(飲食店等のサービス業等)は原則建物内禁煙とした上で、喫煙室の設置を可能とするとしており、違反した場合には、施設の管理者や喫煙者本人に対し罰則を設けることも検討されております。

2019年中に実施を予定しているとされておりますので、市でも法律に従い受動喫煙防止対策を実施していく予定です。

この回答内容についてのお問い合わせ

担当:一般廃棄物対策課(電話027-321-1253)、健康課(電話027-381-6114)

回答内容や担当は、回答当時のものです。