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平成30年度からの市県民税の主な改正点

ページID:0006256 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高所得層の給与所得控除の見直し

給与収入が1,000万円以上の場合の給与所得を算出する計算方法が変わります。

一覧
給与収入額 平成29年度の計算式 平成30年度以降の計算式
1,000万円~1,200万円 給与収入額×0.95-170万円 給与収入額-220万円
1,200万円~ 給与収入額-230万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。

スイッチOTC医薬品

医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品および一般用医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品)です。対象製品の製品パッケージの多くにはセルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されることになっています。
セルフメディケーション イメージ
詳しくは厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる医薬品の名称や製造販売業者名などを確認することができます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

補足

一定の取り組み

本特例の適用を受けるには、納税者本人が次のいずれかの取り組みを行っている必要があります。

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  • 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 定期健康診断(事業主健診)
  • 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  • がん検診

申告に必要な書類

  1. 上記の「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
    「一定の取組」の証明方法について(PDF形式 125KB)
  2. セルフメディケーション税制の明細書もしくは領収書(その領収した金額のうち、スイッチOTC医薬品購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)

医療費控除の適用を受ける場合の添付書類の変更

市民税・県民税申告において、医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書の添付が必要となります。なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)これまで添付の必要があった領収書は、5年間保管していただき、必要に応じて提示又は提出していただくことになります。(セルフメディケーション税制についても同様です。)

医療費控除の明細書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

セルフメディケーション税制の明細書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

ただし、経過措置として令和2年度(令和元年分)までの申告については、これまで通り領収書の添付または提示による医療費控除の適用も可能です。

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