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水銀排出施設

ページID:0004737 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
大気汚染防止法施行令第3条の5及び同法施行規則別表第3の3
水俣条約の対象施設 大気汚染防止法の水銀排出施設 規模
石炭火力発電所産業用石炭燃焼ボイラー 小型石炭混燃ボイラー 伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
石炭専焼ボイラー
大型石炭混燃ボイラー
非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 一次施設 銅又は工業金 一次施設又は二次施設について、下記に掲げる施設ごとに定める規模であること。
  1. 金属の精製の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、か焼炉、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)、転炉及び平炉(ただし、下記3、4、5に掲げるものを除く。)
    • 原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること
  2. 金属の精錬の用に供する溶解炉(こしき炉及び下記3、4、5に掲げるものを除く。)
    • 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう、以下同じ)が1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう、以下同じ)が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること
  3. 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)、転炉、溶解炉及び乾燥炉
    • 原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.2平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること
  4. 鉛の第二次精錬の用に供する溶解炉
    • バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること
  5. 亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉
    • 原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であること
鉛又は亜鉛
二次施設 銅、鉛又は亜鉛
工業金
セメントクリンカーの製造設備 セメントの製造の用に供する焼成炉 火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること
廃棄物の焼却設備 廃棄物焼却炉
(一般廃棄物/産業廃棄物/下水道汚泥焼却炉)
火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること
水銀含有汚泥等の焼却炉等 水銀回収義務付け産業廃棄物又は水銀含有再生資源を取り扱う施設(加熱工程を含む施設に限る。)

備考

  • 「一次施設」とは、硫化鉱の重量の割合が50パーセント以上である原料若しくは当該原料から成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が50パーセント以上である原料もしくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。
  • 「二次施設」とは、一次施設の用に供する施設以外のものをいう。