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水銀等の排出基準
排出基準について
水俣条約の対象施設 | 大気汚染防止法の水銀排出施設 | 規模 | 排出基準(μg/Nm3) | 備考 | ||
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新設施設 | 既存施設 | On (%) |
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石炭火力発電所産業用石炭燃焼ボイラー | 小型石炭混燃ボイラー | 伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 | 10 | 15 | 6 | |
石炭専焼ボイラー 大型石炭混燃ボイラー |
8 | 10 | 6 | |||
非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 | 一次施設 | 銅又は工業金 | 一次施設又は二次施設について、下記に掲げる施設ごとに定める規模であること。 1.金属の精製の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、か焼炉、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)、転炉及び平炉(下記3、4、5に掲げるものを除く) 原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。 2.金属の精錬の用に供する溶解炉(こしき炉及び下記3、4、5に掲げるものを除く) 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう、以下同じ)が1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう、以下同じ)が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 3.銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.2平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。 4.鉛の第二次精錬の用に供する溶解炉 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。 5.亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であること。 |
15 | 30 | Os |
鉛又は亜鉛 | 30 | 50 | Os | |||
二次施設 | 銅、鉛又は亜鉛 | 100 | 400 | Os | ||
工業金 | 30 | 50 | Os | |||
セメントクリンカーの製造設備 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 | 50 | 80 | 10 | |
廃棄物の焼却設備 | 廃棄物焼却炉 (一般廃棄物/産業廃棄物/下水道汚泥焼却炉) |
火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。 | 30 | 50 | 12 | |
水銀含有汚泥等の焼却炉等 | 水銀回収義務付け産業廃棄物又は水銀含有再生資源を取り扱う施設(加熱工程を含む施設に限る) | 50 | 100 | 12 |
備考
- 「新設施設」とは、平成30年4月1日以降に設置された施設をいう。
- 「既設施設」とは、平成30年3月31日までに設置された施設(設置の工事がされているものを含む。)をいう。
- 熱源として電気を使用するものはOnをOsとする。
- 水銀等の量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。
- 水銀等の量の補正は次の算式により換算するものとする。
C=((21-On)/(21-Os))×Cs
C:水銀等の量(単位はマイクログラム)
On:施設毎に定められた標準酸素濃度(単位は百分率)
Os:測定時の酸素濃度(単位は百分率)
Cs:測定された水銀濃度を、温度が0度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位はマイクログラム)
水銀等の測定について
水銀排出施設の種類又は規模に応じて、当該施設に係る水銀等について測定し、その結果を3年間保存しなければなりません。
番号 | ばい煙発生施設の種類又は規模 | 測定頻度 |
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1 | 専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 | 年1回以上 |
2 | 専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉 | |
3 | 排出ガス量40,000Nm3/h未満の施設 (1、2に掲げる施設を除く) |
6月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
4 | 排出ガス量40,000Nm3/h以上の施設 (1、2に掲げる施設を除く) |
4月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
測定方法
環境大臣が定める方法(環境省告示第94号平成28年9月26日(PDF形式 214KB))により測定を行うこと。