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危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定)

ページID:0005458 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

危機関連保証制度は、大規模な経済危機・災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。詳しくは、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)<外部リンク>をご覧ください。

注意事項

  • 制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
  • 本認定は、融資を確約するものではありません。市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の申込みを行うことが必要です。

対象となる中小企業者

大規模な経済危機・災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。
高崎市で認定を受けられる方は、以下のとおりです。

  • 法人:本店の所在地が高崎市にある方
  • 個人:主たる事業所の所在地が高崎市にある方

認定の要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 経済産業大臣が指定する認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれている。

※認定案件は、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)<外部リンク>にてご確認ください。

認定申請書の様式等

申請書・必要書類(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

注意:申請者本人以外(金融機関など)の方が申請手続きを行う場合は、委任状が必要です。

委任状(危機関連)(PDF形式 62KB)

指定期間

令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

※必ず、期間内にご申請ください。

関連情報リンク

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