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在外選挙人名簿への出国時申請について

ページID:0003653 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

在外選挙人名簿への申請手続きが国内において行えるようになりました

海外に居住している方が国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)で投票するためには在外選挙人名簿に登録されている必要があります。これまで、在外選挙人名簿の登録申請は、海外の居住先の管轄の在外公館(大使館、総領事館等)でしか行うことができませんでした。

しかし、公職選挙法の改正により、平成30年6月1日以降に国外転出届を提出された方で、高崎市の選挙人名簿に登録されている方については、高崎市選挙管理委員会に対して出国時に在外選挙人名簿への申請手続きを行うことができるようになりました。

なお、出国時に国内で申請されなかった場合でも、これまでどおり国外転出後に在外公館にて申請を行うことが可能です。

対象

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 高崎市の選挙人名簿に登録されている方

期間

国外への転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間

※平成30年6月1日以降に国外への転出届を提出された方が対象です。

持参するもの

運転免許証やパスポート等の公的機関が発行する身分証明書

※代理人が申請する場合は選挙管理委員会事務局までご相談ください。

申請先

高崎市役所3階 選挙管理委員会事務局(電話:027-321-1301)