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本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置について(地方拠点強化税制)

ページID:0006387 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

地方において良質で多様な雇用を創出するため、地方へ本社機能等を移転・拡充した企業を法人税等の税制面で支援する「地方拠点強化税制」が、平成27年6月に創設されました。

平成28年3月には群馬県の作成した地域再生計画が国の認定を受けたことにより、本市の一部がその対象地域となっています。

制度の概要

本市対象区域へ本社機能の移転または拡充を行う事業者は、群馬県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで、固定資産税の軽減やオフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置を受けることができます。

  1. 移転型事業
    東京23区にある本社機能を地方活力向上地域等に移転し、特定業務施設を整備する事業。
  2. 拡充型事業
    地方活力向上地域にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業。

優遇措置

固定資産税の軽減(市税)

市では、群馬県の認定を受けた「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の基で一定の条件を満たす施設を新設または増設した場合、固定資産税を軽減します。

軽減税率(通常税率1.4%に表の率を乗じて得た率)
対象事業 1年目 2年目 3年目
移転型事業 0 1/4 2/4
拡充型事業 0 1/3 2/3

※固定資産税の軽減には、税務申告のほか申請が必要です。詳細は、市の資産税課管理償却資産担当へお問い合わせください。(電話:027-321-1222)

その他地方税の減税(県税)

認定事業者が特定業務施設を新設または増設した場合、その施設に課される事業税や不動産取得税(共に移転型事業に限る)が軽減されます。

オフィス減税(国税)

特定事業者が特定業務施設の新設または増設に際して取得等した建物、附属設備および構築物について、特別償却または税額控除ができます。

雇用促進税制(国税)

認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等について、税額控除ができます。

中小企業基盤整備機構による債務保証

認定事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借り入れまたは社債発行について、中小企業基盤整備機構が債務を保証します。

日本政策金融公庫による低利融資制度

認定事業者(中小企業者のみ)の事業の実施に必要な設備資金及び運転資金について、日本政策金融公庫が低利融資を実施します。

申請手続きについて

本社機能の移転または拡充を検討される事業者は、固定資産税の軽減など優遇措置を受けるため、群馬県に対し「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請が必要です。

詳しくは、群馬県未来投資・デジタル産業課(電話:027-226-3317)までお問い合わせください。

地方拠点強化税制(企業の本社機能移転等の促進)について(群馬県ホームページ)<外部リンク>

関連リンク

地方拠点強化税制(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等)(内閣府ホームページ)<外部リンク>