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働き方改革

ページID:0005645 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

平成31年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されています。くわしくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

「働き方改革」の実現に向けて(厚生労働省)<外部リンク>

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について(厚生労働省)<外部リンク>

ポイント1:時間外労働の上限規制が導入されます

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とします。

特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

施行日

平成31年4月1日~(中小企業は令和2年4月1日~)

ポイント2:年次有給休暇の確実な取得が必要です

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

施行日

平成31年4月1日~

ポイント3:正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます

同一企業において、基本給や賞与などの個々の待遇毎に不合理な待遇差が禁止されます。

施行日

令和2年4月1日~(中小企業は令和3年4月1日~)

パートタイム・有期雇用労働法リーフレット(PDF形式 1.9MB)

働き方改革をお手伝いします

群馬働き方改革推進支援センターでは、社会保険労務士が電話相談・企業訪問相談等を行うとともに、県内各地でセミナーや出張相談会を実施し、働き方改革に取り組む事業主の皆さまを支援いたします。

群馬働き方改革推進支援リーフレット(PDF形式 289KB)

相談窓口

  • 群馬県働き方改革推進支援センター
    電話:0120-486-450
  • 高崎労働基準監督署労働時間相談・支援コーナー(ポイント1・2について)
    電話:027-322-4661
  • 群馬労働局雇用環境・均等室(ポイント3について)
    電話:027-896-4739
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