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厚生労働大臣の定める回数以上に訪問介護を位置付けた居宅サービス計画の届出について
平成30年の制度改正に伴い、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が規定回数を超えた居宅サービス計画を作成した場合、保険者への届出が必要です。
届出につきましては、様式を用いて、別紙の内容のとおりにご対応をお願いいたします。
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平成30年の制度改正に伴い、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が規定回数を超えた居宅サービス計画を作成した場合、保険者への届出が必要です。
届出につきましては、様式を用いて、別紙の内容のとおりにご対応をお願いいたします。