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容積率を緩和する制度(高崎市居住誘導策)

ページID:0006534 更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

高崎市居住誘導策

本市では、公共交通等の利便性が高く、商業施設や公共施設が充実している中心市街地の人口の増加を図るため、居住の受け皿となるマンションの建設を促進する施策として、従来の建築規制を緩和し、土地の有効活用や建物の高層化を誘導する制度を創設しました。

制度の概要

  1. 建築主の申請に基づき、高崎市が高度利用地区に指定します。
  2. 高度利用地区に指定されると、基準容積率(400%又は600%)の緩和や、建築基準法の道路斜線制限の適用除外を受けることができ、集合住宅等の高層化が可能になります。

高度利用地区とは

建築敷地などの統合を促進し、小規模建築物を抑制することを目的とした都市計画法の地域地区のひとつです。建築物の敷地内にオープンスペースを確保することにより、土地の高度利用と都市機能の更新が図られます。

高度利用地区指定の手引き

高度利用地区指定の手引き [PDFファイル/3.81MB]

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