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事業所評価加算・ADL維持等加算の届出について

ページID:0004098 更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

標記加算については、算定するにあたって下記のとおり市への届出が必要です。

事業所評価加算

事業所評価加算は、介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション・総合事業の通所型サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する加算です。
新たに算定を希望する場合は、前年度の10月15日までに指定権者へ届出をしてください。

算定までの流れ

(1)算定を開始する前年度の10月15日までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で「事業所評価加算申出の有無」を「あり」として届け出る。

(2)市から国保連合会へ申出情報を送付する。

(3)1月から12月の給付実績等に基づき、算定基準を満たしているか国保連合会で判定する。

(4)国保連合会の判定結果を、2月頃市から事業所へ通知する。

(5)算定可と通知された事業所は4月から算定可能。

一度届出を行えば、翌年度以降の再提出は不要です。算定を希望しなくなった場合は、申出「なし」の届出をしてください。

令和5年度算定基準適合事業所一覧(PDF形式 56KB)

令和6年度算定基準適合事業所一覧 [PDFファイル/78KB]

ADL維持等加算(令和3年度改正)

対象サービス

  1. (地域密着型)通所介護
  2. 認知症対応型通所介護
  3. (地域密着型)特定施設入居者生活介護
  4. (地域密着型)介護老人福祉施設入所者生活介護

※2から4は令和3年度報酬改定に伴い追加

ADL維持等加算(3)について
※令和3年度改正前のADL維持等加算(1)

令和3年3月31日時点で、報酬改定前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所が算定できますが、ADL維持等加算(1)・(2)と併算定はできません。また、令和5年度以降は算定できません。

ADL維持等加算(1)・(2)について
※令和3年度新設

従来のADL維持等加算と異なり、算定基準を満たすかどうかは事業者がLIFE上で確認することになりますが、事前に指定権者への届出(申出)が必要となります。

令和3年度に算定を開始しようとする場合

算定開始の前月までに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で「ADL維持等加算申出の有無」及び「LIFEへの登録」を「あり」、「ADL維持等加算(3)」を「なし」として届け出る。

(評価対象期間は算定開始月の前年同月から12月後まで)

令和4年度以降に算定を開始しようとする場合

算定開始月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で「ADL維持等加算申出の有無」及び「LIFEへの登録」を「あり」、「ADL維持等加算(3)」を「なし」として届け出る。

(評価対象期間は届出日から12月後まで)

提出書類等

下記ページから、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表をダウンロードして提出してください。

各種加算・減算における介護給付算定の体制等に関する届出について

提出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)(郵送可)

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