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保育所を利用する場合の無償化

ページID:0006311 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

ポイント

  • 3~5歳児クラスは、すべてのお子さんが無償化の対象です。
  • 0~2歳児クラスは、市民税非課税世帯のお子さんが無償化の対象です。
  • 既に在籍しているお子さんについては、特別の手続は不要です。
  • 延長保育の利用料は無償化されません。
  • 通園送迎費・食材料費(主食費・副食費)・行事費などは無償化されません。
  • 就学前の障害児発達支援を併用した場合、どちらも無償化されます。
  • 認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、その他の分は無償化されません。

無償化の範囲・条件について

3~5歳児クラスのお子さんの場合

保育所フロー3~5歳児クラス

無償化の対象となるもの、対象とならないもの
年齢 区分 認定の種類 無償化の対象 無償化の対象外
基本的な利用料 預かり保育の利用料 延長保育の利用料 保護者が負担するもの
3~5
歳児
クラス
保育 教育・保育給付2号認定 - × 通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費など一部の費用

※○は無償化されるもの、×は無償化されないもの、-はそのお子さんが利用できないものです。

  • その年度の4月1日で3歳以上のお子さんのクラスです。
  • 利用申込みの際に教育・保育給付の2号認定を受けることで、基本的な利用料が無償となります。
  • 既に在籍しているお子さんについては、特別の手続は不要です。
  • 延長保育の利用料は無償化されません。
  • 通園送迎費・食材料費(主食費・副食費)・行事費など一部の費用は、これまでと同様、保護者が負担することになります。ただし、次のいずれかに該当するお子さんについては、副食費が免除されます。
    (1)年収が360万円未満相当の世帯のお子さん
    (2)すべての世帯の第3子以降のお子さん
  • 就学前の障害児発達支援を併用した場合、どちらも無償化されます。
  • 認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、その他の分は無償化されません。

0~2歳児クラスのお子さんの場合

保育所フロー0~2歳児クラス

無償化の対象となるもの、対象とならないもの
年齢 区分 認定の種類 無償化の対象 無償化の対象外
基本的な利用料 預かり保育の利用料 延長保育の利用料 保護者が負担するもの
0~2
歳児
クラス
保育 教育・保育給付3号認定 × - × 通園送迎費、行事費など一部の費用
※食材料費(主食費・副食費)は基本的な利用料に含まれます。
教育・保育給付3号認定
※市民税非課税世帯のみ
- ×

※○は無償化されるもの、×は無償化されないもの、-はそのお子さんが利用できないものです。

  • その年度の4月1日で2歳までのお子さんのクラスです。
  • 利用申込みの際に教育・保育給付の3号認定を受けた市民税非課税世帯のお子さんは、基本的な利用料が無償となります。
  • 既に在籍しているお子さんについては、特別の手続は不要です。
  • 延長保育の利用料は無償化されません。
  • 通園送迎費・行事費など一部の費用は、これまでと同様、保護者が負担することになります。
  • 認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、その他の分は無償化されません。

無償化の方法について

  • 市で対象のお子さんの利用料を無償化しますので、特別の手続は不要です。

施設の一覧について