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企業主導型保育事業を利用する場合の無償化

ページID:0002418 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

無償化の範囲・条件について

企業主導型保育事業は、実施機関(現在は、公益財団法人児童育成協会)によって職員の配置や施設設備などについて認可施設並みの基準を満たしているかどうかを審査した上で、事業主拠出金を財源とした整備費・運営費の助成が行われている認可外保育施設です。
幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、3歳から5歳までのすべてのお子さんと0歳から2歳までの市民税非課税世帯のお子さんを対象として国要綱で示されている標準的な利用料が無償化されるとされていますが、具体的には、保護者、施設、実施機関の三者による手続が原則となります。このため、詳細は施設にお問い合わせください。

ただし、利用を開始したときや終了したとき、施設の地域枠で利用をされているお子さんについては、市に書類を提出していただく場合があります。

無償化の方法・利用手続きなどについて

施設にお問い合わせください。

施設の一覧について

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