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旧姓(旧氏)併記

ページID:0002511 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から、本人もしくは代理人からの申出により、住民票や個人番号カード(マイナンバーカード)に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

印鑑登録証明書への併記や、旧姓の印鑑での印鑑登録も可能です。

印鑑登録・印鑑登録証明書

住民票等に記載できる旧姓(旧氏)

  • 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  • 一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されても、そのまま継続して使用できます。
  • 氏が変更となった場合は、現在併記している旧姓(旧氏)を継続して使用できますが、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り変更の申出もできます。
  • 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入した場合も引き続き記載できます。
  • 旧姓(旧氏)を削除することも可能ですが、削除した場合は、その後に氏の変更があった時に限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選択して併記することができます。

住民票、個人番号カード(マイナンバーカード)等への旧姓(旧氏)の併記については、総務省ホームページをご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)<外部リンク>

申出をする人

申出に必要なもの

一覧
必要書類

 窓口に来る方の本人確認書類(届出時の本人確認について)

 戸籍謄本等

併記を申し出る旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本をお持ちください。なお、高崎に本籍がある方も原本の添付が必要です。
お持ちの方

 個人番号カード(マイナンバーカード)

代理人の方

 委任状(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

届出所要時間について

旧氏が併記された新しい住民票が必要な場合、窓口での届出が終了した後、住民票が発行できるようになるまでにお時間がかかります。

窓口の混雑状況により所要時間が異なりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

届出窓口

月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

※市民サービスセンターではお取扱いいたしません。

届出時に必要な様式をダウンロード