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り災証明書の発行・償却資産の減免・軽自動車税

ページID:0001968 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

り災証明書の発行

り災証明書は、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。

本庁資産税課及び各支所税務課でり災証明書の交付申請を受け付けています。

申請には下記のものが必要となります。

  • り災証明書交付申請書(本庁資産税課及び各支所税務課にあります)
  • 印鑑
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
  • 代理人の場合は委任状(同居の親族の場合は不要)

お問い合わせ・連絡先

  • 資産税課土地家屋担当(本庁2階30番窓口)027-321-1220、1221(直通)
  • 吉井支所税務課税務担当 027-387-3114(直通)
  • 倉渕支所税務課税務担当 027-378-4523(直通)
  • 箕郷支所税務課税務担当 027-371-9051(直通)
  • 群馬支所税務課税務担当 027-373-1214(直通)
  • 新町支所税務課税務担当 0274-42-1236(直通)
  • 榛名支所税務課税務担当 027-374-5110(直通)

償却資産の減免(災害減免)について

所有する償却資産が災害により被害を受け、事業のために使用することができなくなった場合、固定資産税(償却資産分)が減免になる場合があります。

該当すると思われる場合は、以下のア~エについてご確認のうえ、下記の連絡先までご連絡ください。

ア 償却資産の所有者の氏名・住所・連絡先

イ 償却資産の名称

ウ 償却資産の所在地

エ 償却資産の具体的な損害の状況(物理的に破損したのか/作動しなくなったのか、全体が使用できなくなったのか/一部のみ使用できなくなったのか 等)

お問い合わせ・連絡先

資産税課管理償却資産担当(本庁2階31番窓口)027-321-1222(直通)

軽自動車税について

災害により被害を受けた軽自動車等が、水没等で滅失、損壊し使用できなくなった場合で廃棄処分等する場合は、翌年度の軽自動車税が課税されないよう、3月末日までに各登録機関で抹消登録手続きをしてください。

  • 軽自動車(三輪・四輪)・・・群馬県軽自動車検査協会(050-3816-3109)
  • 軽二輪・小型二輪・普通自動車・・・・群馬運輸支局(050-5540-2021)
  • 原付自転車・小型特殊・ミニカー・・・市役所資産税課又は各支所税務課

なお、特別な事情により各登録機関で抹消登録手続きができない場合は、お問い合わせください。

お問い合わせ・連絡先

資産税課税務証明担当(本庁2階33番窓口)027-321-1217(直通)