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受動喫煙防止対策が強化されます
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、一部施行されていますが、2020年4月に全面施行となります。
これにより、事業者の皆様だけでなく市民の皆様におかれましても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
改正の趣旨
「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。
受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じます。
主な改正点
種別 | 施設 | 喫煙室の有無 | 施行日 | |
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第一種施設 |
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【敷地内禁煙】
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2019年7月1日 | |
第二種施設 |
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【屋内禁煙】 ー |
2020年4月1日 | |
【喫煙専用室あり】(※1)
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【加熱式たばこ専用の喫煙室あり】(※1)
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【経過措置対象】
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【喫煙室なし】(※2)
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喫煙目的施設 |
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【喫煙室なし】
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その他 | 屋外や家庭など |
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2019年1月24日 |
※1 屋内に喫煙専用室(加熱式たばこ専用室含む)を設置する場合は、次の全てを満たさなければならない。
- 入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること
- 壁、天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外に排気されていること
※1、2全ての施設で喫煙可能部分には、次の全てを満たさなければならない。
- 喫煙可能な場所である旨の掲示をすること
- 客、従業員ともに、20歳未満は立ち入れさせないこと
飲食店には経過措置があります
第二種施設のうち、次の全て満たし、経過措置を適用する場合は、「喫煙可能室設置施設届出書」を高崎市長(保健所)へ届け出てください。
- 令和2年4月1日時点で営業している飲食店であること
- 資本金または出資の総額が5000万円以下であること
- 客席面積100平方メートル以下であること
届出書類
【高崎市】喫煙可能室設置施設 届出書(附則様式第1号)(ワード形式 46KB)
【高崎市】喫煙可能室設置施設 変更届出書(附則様式第1号の2)(ワード形式 49KB)
【高崎市】喫煙可能室設置施設 廃止届出書(附則様式第1号の3)(ワード形式 48KB)
届出先
高崎市高松町5-28 高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階)
開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日除く)
関連リンク
受動喫煙対策(厚生労働省)<外部リンク>
なくそう望まない受動喫煙(厚生労働省)<外部リンク>
喫煙・禁煙の標識一覧(厚生労働省)<外部リンク>
問い合わせ
高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階) 電話:027-381-6114