開発許可基準等の改正について(令和2年4月1日改正分)
令和2年4月1日より開発許可運用基準を改正・新設します。
文言の修正を行います。
許可申請に係る様式と添付図書を見直します。
主な改正内容
都市計画法第33条技術基準の一部を見直し
- 道路に関する基準のうち、令第25条第2号ただし書に規定する道路(単体開発における既存道路の幅員)について、適用する基準を明確にしました。
- 公園に関する基準のうち、政令第25条第6項ただし書について、公園が不要な場合の取り扱いを明確にしました。
都市計画法第34条第11号に基づく市条例の改正に伴う基準の新設及び一部改正
- 西毛広域幹線道路から100メートルの区域のうち市長が指定する区域において、主に準住居地域に建築することができる建築物(一部の用途を除く)を建築することが可能となる基準を新たに設けます。
- 市街化区域及び既存集落、幹線道路、鉄道等に囲まれた区域のうち市長が指定する区域において、主に第一種住居地域に建築することができる建築物(一部の用途を除く)を建築することが可能となる基準を新たに設けます。
- その他の区域においては、従前の基準のほか、建築物の高さは10メートル以下であることを基準に追加します。
都市計画法第34条第14号(開発審査会)の運用基準の改正
提案基準2−1 特定流通業務施設
- 区域の見直しを行います。
提案基準2−2 大規模流通業務施設
- インターチェンジ周辺や指定幹線道路沿線の区域において、関東運輸局長等が「大規模な流通業務施設」として認める建築物を建築することが可能となる基準を新たに設けます。
提案基準6−4−1 居宅介護支援事業所1
- 文言の整理を行います。
提案基準6−4−2 相談支援事業所1
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業所について、通所や入所施設と同一棟で同一事業者が事業を行う場合に可能となる基準を新たに設けます。
提案基準17 敷地増
- 従来、包括承認基準3敷地増で扱っていた住宅系以外については提案基準として扱うため、基準を新たに設けます。
- 申請者の要件を緩和します。
包括承認基準1 分家住宅
- 一部基準に合致しない場合のやむを得ない事情がある場合の取り扱いを変更し、手続きの簡素化を図ります。
包括承認基準2 既存宅地内建物
- 一部基準に合致しない場合のやむを得ない事情がある場合の取り扱いを変更し、手続きの簡素化を図ります。
包括承認基準3 敷地増(住宅)
- 包括承認基準で取り扱うものは住宅のみとし、その他の敷地増は提案基準での取り扱いへ変更します。
- 申請者の要件を緩和します。
- 一部基準に合致しない場合のやむを得ない事情がある場合の取り扱いを変更し、手続きの簡素化を図ります。
包括承認基準4 公共移転
- 一部基準に合致しない場合のやむを得ない事情がある場合の取り扱いを変更し、手続きの簡素化を図ります。
包括承認基準5 指定集落内建物
- 一部基準に合致しない場合のやむを得ない事情がある場合の取り扱いを変更し、手続きの簡素化を図ります。
包括承認基準6 用途変更2
- 文言の整理を行います。
包括承認基準9−1 居宅介護支援事業所2
- 文言の整理を行います。
包括承認基準9−2 相談支援事業所2
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支援事業所について、既存の通所や入所施設と同一棟で同一事業者が事業を行う場合に可能となる基準を新たに設けます。
その他
- 申請等の様式の一部(工事完了公告以前の建築等承認申請、地位の継承届出書、地位の継承承認申請書、法大42条第1項許可申請書)を改めます。
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