本文
低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置
制度概要
全国的な問題となっている所有者不明土地問題を解決する施策の一環として、令和2年税制改正により、一定の要件を満たす土地の譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が設けられました。また、令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されました。
本制度は、低未利用土地等の譲渡を活性化することで、新たな所有者不明土地の発生を抑制することを目指しています。
本制度の概要は以下のとおりです。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日
対象者
個人
対象土地
都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地
※倉渕町地内の土地は対象となりません
所有期間
譲渡を行った年の1月1日時点で5年を超える
譲渡額
- 適用対象期間が、令和2年7月1日~令和4年12月31日の場合
500万円以下 - 適用対象期間が、令和5年1月1日~令和7年12月31日の場合
800万円以下(市街化区域又は非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域)
500万円以下(市街化調整区域又は非線引き都市計画区域内の無指定区域)
※上記1・2ともに、金額には土地上にある資産(家屋等)を含みます
控除額
長期譲渡所得から100万円を控除
その他(対象とならない譲渡の例)
譲渡をした個人の配偶者、直系血族、親族(配偶者及び直系血族を除く)で当該個人と生計を一にしている者等への譲渡
低未利用土地等確認書について
特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」の発行は対象土地の所在市区町村が行います。発行を希望される方は、申請書に必要書類を添付して都市計画課へ提出してください。確認書の発行には、概ね1週間程度要します。
提出書類 | (1)別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書) 別記様式1-1(ワード形式 48KB) |
2部 | ||
---|---|---|---|---|
(2)添付書類
別記様式1-2(ワード形式 43KB) |
各1部 | |||
譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれかの書類)
※宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 別記様式3(ワード形式 45KB) |
各1部 | |||
申請する土地の登記事項証明書 ※申請する年の前年又は前々年に分筆されている土地の場合追加で証明書の提出をお願いすることがございます。 |
各1部 | |||
手数料 | 1件につき300円 |
本特例措置を受けるには一定の条件があり、確定申告を行う必要があります。制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧下さい。また、確定申告については、居住地の税務署にお問い合わせください。
国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)<外部リンク>
相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除については、下記のページをご覧下さい。
よくあるご質問(Q&A)
低未利用土地の定義について
Q1 低未利用土地の定義はありますか?また、低未利用であった期間は問われますか?
A1 売買契約の時点で、1ヶ月以上、居住の用、業務の用その他の用途に供されていない土地が該当します。
Q2 市街化区域内の農地を宅地用地として譲渡します。対象になりますか?
A2 市街化区域内の農地は、宅地化されるべきものと考えられますので対象になります。
Q3 耕作していない市街化調整区域の農地を譲渡します。農業委員会の調査で遊休農地であると判断されている必要がありますか?
A3 農業委員会の調査結果は、必須ではありません(現況で判断をいたします)。
譲渡後の土地利用について
Q1 譲渡後の土地利用が、従業員用の露天駐車場である場合、本制度の対象になりますか?
A1 対象になりません。露天駐車場では、低未利用土地が解消されたとは判断できません。また、コインパーキングも対象になりません。
Q2 梅林を所有していましたが、体調等により栽培ができなくなり、現在は耕作していません。太陽光事業者に譲渡をしましたが、本制度の対象になりますか?
A2 対象になります。
Q3 買主が、当面の間、露天駐車場として利用しますが、将来的に、倉庫等を建てる可能性がある場合は、本制度の対象になりますか?
A3 具体的な利用予定・計画がない場合は本制度の対象とならず、確認書の発行はできません。
Q4 市街化調整区域の農地を所有していますが、倉庫目的で土地を購入したいと言われています。譲渡した場合は、本制度の対象になりますか?
A4 市街化調整区域内で建物(物置等も含む)を建築する場合、都市計画法の開発許可が必要となります。都市計画法の開発許可等他法令や条例の規制により、買主が希望する土地利用が認められない場合は、確認書の発行はできません。他法令の許可が得られる見込みがあるか否か、事前に担当部局にご相談してください。
Q5 耕作していない農地を譲渡しました。買主が、畑として農業を行います。本制度の対象になりますか?
A5 譲渡後の土地利用が、事業利用(農業を行う)と認められるので対象になります。
適用対象期間について
Q1 令和元年に売買契約を締結しましたが、決済は、令和2年7月以降になります。本制度の対象になりますか?
A1 対象になります。原則として、適用対象期間内に契約または物件の引渡し(決済)のいずれかがされていれば対象になります。
Q2 特別控除を受けるには、事前に市への申請が必要と聞きました。既に契約も決済もしていますが、これから申請しても大丈夫ですか?
A2 適用対象期間内に契約または決済されていれば問題ありません。税務署への確定申告の際に、市の確認書を添付する必要がありますので、「確定申告前に」市への申請をお願いします。「契約前に」、「決済前に」市へ申請する必要はございません。
所有期間について
Q1 親から相続した土地です。所有期間の「5年を超える」には、親が所有していた期間も含んで考えていいですか?
A1 相続により土地等を取得したときは、親(被相続人)の所有期間も含みます(生前贈与も対象)。
Q2 10年以上空き家であった土地を譲渡しました。2年前に土地活用ができるかと思い売買で取得しましたが、有効な利用ができなかったため、今回手放すことになりました。短期譲渡所得になりますが、本制度の対象になりますか?
A2 短期譲渡所得は対象になりません。低未利用土地であった期間ではなく、譲渡人の所有期間で判断をいたします。
その他
Q1 A、Bの2箇所の土地を、同一の買主に譲渡をします(契約は別契約)。両方の土地について、特例措置を受けることができますか?また、A、Bの譲渡は、同一年である必要がありますか?
A1 原則として、過去に本特例措置の適用を受けた土地でなければ、A、Bいずれの土地も対象になりますが、詳細については、所轄の税務署にお問い合せの上ご確認ください。
Q2 相続した空き家の特別控除の制度の適用期限が令和5年末となることから、本制度に移行されるということですか?
A2 相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の制度が、本制度に移行する訳ではございません。それぞれの制度で、対象となる物件、控除額等が異なりますので、詳細については、所轄の税務署にお問い合せの上ご確認ください。