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死産届

ページID:0004061 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

届出の期間

死産の日から7日以内

ただし、届出が必要なのは妊娠第12週以降の胎児を死産した方です。

届出の場所

届出人の所在地、死産したところのいずれかの市町村役場

届出人

父(父母が婚姻中でない場合は母)

注意:父母共にやむを得ない事由のため届出できないときはお問い合わせください。

届出に必要なものおよび注意事項

届出窓口

高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について