市民活動センターと教育センターに設置する飲料自動販売機設置業者公募について
高崎市市民活動センターと高崎市教育センターの飲料自動販売機設置業者を募集します。
概要については下記のとおりです。詳しくは公募抽選募集要項をご覧ください。
対象は市内に本社または事業所があり、問題発生時には速やかに対処できる事業者です。
公募抽選募集要項(市民活動センター)(PDF形式 149KB)
自動販売機設置について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産目的外使用許可(以下「使用許可」という。)を受け使用設置するものとします。
使用許可期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日の3年間とします。なお、令和4年4月1日以降については、それまでの使用状況や必要性等を勘案したうえで支障なしと本市が判断した場合、当初の使用条件を変更しないことを前提として、令和6年3月31日までは、毎年4月1日に使用許可を更新するものとします。
抽選物件
財産名称 | 所在地 | 許可箇所 | 許可面積 | 台数 |
---|---|---|---|---|
高崎市市民活動センター | 高崎市足門町1669番地2 | 1階 | 1.5平方メートル | 1 |
高崎市教育センター | 高崎市足門町1678番地1 | 1階 | 1.5平方メートル | 1 |
使用料について
自動販売機により得た売上金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)に、100分の15を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算したものとします。
納付については、市発行の納入通知書により毎月払いとします。
抽選参加資格
次の要件をすべて満たす法人に限り参加することができます。
- 高崎市内に本社又は事業所等を有し、問題発生時には速やかな対応が可能な事業者。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。
- 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。
- 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する実績を3年以上有していること。
- 公租公課を完納していること。(特別猶予及び徴収猶予許可期間の国税、市税及び延滞金を除く)
抽選参加申込について
公募抽選に参加を希望する者は、公募抽選参加申込書等の書類を提出してください。
提出は高崎市市民活動センターに直接持参とします。
提出期間
令和3年2月17日(水)から3月3日(水)の間の午前9時から午後5時まで(市役所の閉庁日を除く)
提出場所
高崎市足門町1669番地2
高崎市市民活動センター 事務室1
抽選について
日時
令和3年3月8日(月)午後2時
場所
高崎市足門町1669番地2 高崎市市民活動センター2階 第1学習室
申込書等について
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