介護保険で利用できるサービスについて
サービス一覧
介護サービスを利用する(要介護1~5に認定された場合)
居宅サービスの場合
- 居宅介護支援事業者を決め、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
- 事業者と居宅サービス計画作成依頼の契約が済みましたら「居宅サービス計画作成依頼届出書」を介護保険課または各支所市民福祉課に提出します。
- 事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用できる介護サービスの中から、利用者の状態や利用者の家族の希望などをもとに必要なサービスを考え、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- 居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。
施設サービスの場合
- 施設へ直接申し込みください。
利用できるサービス
- 居宅サービス(自宅でサービスを受けたい)
- 施設サービス(施設に入所してサービスを受けたい)
- 地域密着型サービス(住み慣れた地域でサービスを受けたい)
- その他のサービス(福祉用具や住宅改修について)
受領委任払い
介護予防サービスを利用する(要支援1、2に認定された場合)
- 高齢者あんしんセンターと契約を結び、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
- 高齢者あんしんセンター職員または担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用できる介護予防サービスの中から、利用者の状態や利用者の家族の希望などをもとに必要なサービスを考え、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- 介護予防サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを利用します。
利用できるサービス
- 介護予防サービス(自立を目的としたサービスを受けたい)
- 地域密着型介護予防サービス(住み慣れた地域で自立を目的としたサービスを受けたい)
- その他のサービス(福祉用具や住宅改修について)
受領委任払い
高崎市内介護事業所一覧
関連リンク
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