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「妊婦健康診査補助券」による妊婦健診費用の一部助成について

ページID:0001100 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高崎市では、妊娠届を提出された人を対象に「高崎市妊婦健康診査補助券」を交付し、妊婦健康診査の自己負担額の一部を助成します。

助成対象

妊婦健康診査受診日において、高崎市に住所を有し、高崎市が「妊婦一般健康診査受診票」を交付した妊婦

補助券の使用について

  • 妊婦お一人につき補助券1,000円券を10枚、合計10,000円分交付します。多胎妊娠されている人も妊婦お一人につき10,000円分です。
  • 交付を受けたご本人のみ使用できます。
  • 補助券が使用できる委託医療機関は補助券裏面に記載しています。
  • 「妊婦一般健康診査受診票」を使用して妊婦健康診査を受診した際に、自己負担額を補う券としてご使用ください。補助券単独での使用はできません。
  • 自己負担金が1,000円以上の場合に、補助券1枚につき1,000円として支払うことができます。1,000円未満の支払いには使用できません。
    例)自己負担額3,900円の場合→補助券3枚と現金900円での支払い
  • 1回の受診あたりの使用枚数に制限はありません。一度に10枚、10,000円分使用することもできます。
  • 妊婦健康診査の受診費用のみに使用でき、その他の物品等の費用や健康保険による診察料等には使用できません。
  • 補助券を交付した妊娠期間中のみに使用できるものです。次回の妊娠では使用できません。
  • 出産は分娩予定日より早まることがありますので、早めにご使用ください。
  • 補助券を紛失した場合、再交付はできませんので大切にご利用ください。
  • 補助券は換金できません。

高崎市外へ転出する場合

高崎市外に転出された場合は使用できません。転出後に使用した場合は、助成費用を返納していただきます。

高崎市内へ転入する場合

転入された場合は、早めにお住いの地域の保健センターへお越しいただき、前住所地で交付された妊婦健康診査受診票を高崎市の受診票に差替えてください。その際、補助券も一緒に交付します。交付より前に受診された妊婦健診費用は助成の対象になりませんので、転入後は速やかに手続きをしてください。

委託医療機関以外で妊婦健康診査を受診する場合

委託医療機関以外の医療機関では、補助券は使用できません。申請により補助券の額の範囲内で助成します。委託医療機関以外で受診される予定がある場合は、下記をご覧ください。

補助券が使用できない医療機関で妊婦健康診査を受診される場合

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