濃厚接触者の方へ

※B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた対応

新型コロナウイルス感染症患者と接触した方で、患者と最後に接触のあった日の翌日から5日間の行動の自粛と健康観察をお願いします。

濃厚接触者の待機期間の変更について

国の事務連絡に基づき、待機期間が見直されました。(令和4年7月22日改正)

感染者の発症日(無症状の場合は検体採取日)か感染対策を講じた日のいずれか遅い日から5日までに発症しなければ、待機期間は5日間で6日目に解除となりました。ただし、同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日から待機期間となります。

濃厚接触者とは

陽性患者の、感染可能期間(※)に接触した者のうち、次の範囲に該当する方は濃厚接触者となります。

(※)発症日よりも2日前以降(無症状の方は、検体採取日よりも2日前以降)から療養終了日まで

  • 患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった人
  • 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人
  • 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
  • その他、手で触れることのできる距離(目安として1m)で、必要な感染予防策なしで、患者(確定例)と15分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」より)

濃厚接触者の方へのお願い

濃厚接触者の方は、新型コロナウイルス感染症患者と最後に接触があった日の翌日から5日間は、発症する可能性があります。

この間のPCR検査の結果が陰性であっても、健康観察期間の終了日は変わりません。感染拡大防止のため、不要不急の外出は自粛し、健康観察をお願いします。

健康観察期間中の注意事項

  • 発熱、咳などの症状が現れた場合は、かかりつけ医に電話で相談をしてください。かかりつけ医がない方は、保健所保健予防課までご連絡ください。
  • 無症状の方は、感染対策をした上で、自宅での待機をおねがいします。医療が必要な方へ、必要な環境が提供されるよう、無症状のうちは出来るだけ受診を控えていただくようお願いします。
  • 7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、基本的な感染対策(例えば、手洗いなどの手指衛生や咳エチケット等)を徹底してください。
  • マスクの着用については、個人の判断が基本ですが、7日間が経過するまでは、感染対策として着用が推奨されています。
  • こまめに手を洗ってください。アルコールによる消毒も有効です。
  • 家族とはできるだけ部屋を分け、共有スペースの利用は最小限にしましょう。
  • 共有スペースはこまめに消毒、換気してください。
  • 本人だけでなく、家族や同居の方も普段以上に体調の変化に気をつけてください。

(参考)家庭内でご注意していただきたいこと ~8つのポイント~(PDF形式 954KB)

濃厚接触者の早期待機解除の取扱いについて

濃厚接触者となった方については、以下の全ての条件を満たす場合に限り、待機期間の5日を待たず3日目で待機を解除することができます。
なお、この場合、保健所への報告は必要ありません。

  • 当該感染者の発症日(当該感染者が無症状の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目(※1)として、2日目及び3日目に薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合
  • 無症状である場合

待機の解除にあたり、濃厚接触者や事業者の方は次の点を守ってください。

  • 検査は当該濃厚接触者又は事業者の費用負担(自費検査)により行うこと。
  • 当該濃厚接触者は、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等の感染した場合に重症化するリスクが高い方との接触やハイリスク施設(医療機関・介護施設・障害者支援施設)への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避け、基本的な感染対策を7日間が経過するまで行うこと。
  • 事業者は業務の必要性を適切に判断し、業務に従事させる必要があると判断する場合には、事業者として検査体制を確保するなど、従業員に過度の負担を強いることのないよう配慮すること。

(※1)当該同一世帯等で別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
(※2)事業者が社会機能維持者に使用するために購入した抗原定性検査キットを活用することは差し支えない。

参考

特定の業種にかかる濃厚接触者の対応について

特定の業種(医療機関・介護施設・障害者支援施設等)の従事者が濃厚接触者となった場合は、以下の要件を満たす場合に限り、待機期間中であっても業務に従事することは不要不急の外出にあたりません。なお、この場合、保健所への報告は必要ありません。

  • 他の従事者による代替が困難な従事者であること。
  • 新型コロナワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していないために追加接種を実施していない場合には、2回目接種済みで、2回目の接種後14日間経過後でも可)に濃厚接触者と認定された者であること。
  • 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されていること。
  • 濃厚接触者である当該従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。

また、当該濃厚接触者を従事させるにあたり、事業者は次の点に注意してください。

  • ワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防することはできないことを十分に認識し、他の従事者による代替が困難な従事者に限る運用を徹底すること。
  • 当該従事者が感染源にならないよう、業務内容を確認し、基本的な感染対策を継続すること(マスクの着用及び手指消毒等の標準予防策の徹底)。
  • 引き続き、不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること。
  • 家庭内に感染者が療養している場合は、当該者との濃厚接触を避ける対策を講じること。
  • 当該事業者は、当該濃厚接触者を含む関係者の健康観察を行い、当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと。
  • 検査期間は、最終曝露日(陽性者との接触等)から5日目に陰性が確認されるまでとする。なお、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること。

参考

濃厚接触者の待機解除にかかる証明について

濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明する必要はありません。

(参考)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いついて(令和4年1月31日改正)(PDF形式 156KB)

災害時の備えについて

台風などの大雨の際、自宅周辺に避難勧告が発令されるなど、災害の危険が迫った場合は、自宅外へ避難する必要があります。自宅外へ避難する必要が生じた場合には、『自宅待機中の方へ避難場所』を案内しますので、高崎市受診・相談センターへご連絡ください。

  • 避難とは「難」を「避」けること。安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。
  • 安全な場所にある親類宅・友人宅への避難もご検討ください。
  • ハザードマップを見ながら避難行動を確認しましょう。

(参考)災害時における新型コロナウイルス対策

新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルス感染症についてに戻る

PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。

最新のAdobe Readerプログラムを入手する

このページの担当

  • 保健予防課
  • 電話:027-381-6112